財産分与で合意できなかったら
今は日本でも離婚がとても多くなっています。
女性が社会的地位を得て、経済的に独立しまた社会の一線で働くことができる現代です。
夫のお給料を頼りに結婚生活を送るという以前の日本とは違い、今は女性がとても強い時代です。
また複雑な社会環境となり、様々な要因から離婚に至ってしまったというカップルも少なくありません。
お子さんがいて離婚するという場合にはお子さんの親権問題などがあり、より離婚協議も複雑化してしまいますが、離婚の際には財産分与に関しても
双方納得がいくように協議しなければなりません。
よく妻はパートくらいでほとんど夫の給料で暮らしていたのだから、妻にいく財産なんてほとんどないに等しいなんていう男性もいますが、結婚している、
婚姻関係にあるということはそんなに単純なことではありません。
夫が働きたとえ妻が専業主婦であろうとも、お互いの協力のもと成り立っていた家庭経済であり、妻の側に全く収入がないとしても、夫婦共同財産と考えられます。
ということは、妻に所得があるなしにかかわらず、結婚してからの夫婦共同財産については協議の上、しっかり清算しなければならないのです。
住宅を建設し通常は夫名義という場合が多いと思いますが、結婚してから夫名義で財産が形成されたとしても、家庭生活への妻の協力なくしては成し得ないものだった
という判断となり、離婚の際に、その貢献度に応じて財産が清算されます。
離婚による財産分与はまず協議によって行います。
協議で財産分与の割合やその支払い方法等が円滑に決まればいいのですが、もし協議によって財産分与が決まらない場合、その審議を家庭裁判所に持ち込むことになります。
家庭裁判所で財産分与請求の調停の申し立てし調停を行っても決定しないという場合には、そのまま審判へ移行します。
通常、財産分与に関して協議で決定できないということは、離婚ということに関しても協議が進んでいないというご夫婦が多いため、離婚訴訟と財産分与申し立てを
同時に地方裁判所へ申し立てするということが多いようです。